小倉の里会会則

第1条(名称)
本会は小倉の里会と称する
第2条(目的)
本会は下記の目的を持つ
・会員相互の親睦
・小倉の里の自然と景観の維持
・快適な生活環境の維持
第3条(所在地)
本会は、軽井沢町発地1249-30に置く
第4条(会員) 
  • 1 本会は、下記の者をもって会員とする   
    • 小倉の里正面入り口及び女街道入口道路を利用して出入りする土地・建物等の利用者、所有者、居住者ならびに開発業者、建築業者等とし会費を納入した者を会員とする
    • 開発業者、建築業者等は、工事期間中のみ賛助会員とする
  • 2 退会を意思表示した者、年会費を2年間滞納した者は、会員資格を喪失する
  • 3 退会した場合でもすでに収めた会費は返却しない
第5条(会費等)
  • 1 本会の入会金は、1,000円とし、年会費は、1,000円とする
  • 2 賛助会員の会費は、工事期間1ヶ月あたり1区画1,000円とする
  • 3 第1項の年会費及び第2項の会費は、会員総会の決議にもとづき、一時的に増額出来る
  • 4 高額な物品の購入、設備の設置等にあたっては、寄付金を募ることが出来る
第6条(役員)
  • 1 本会に次の役員を置くことができる
      会長1名、副会長2名以内、幹事若干名、会計監査2名以内
  • 2 会長、副会長、会計監査は役員の互選とする
  • 3 役員は居住者と別荘利用者で構成し、各地区よりバランスよく役員を選出するよう努める
第7条 (役員の選任)
  • 1 役員は、総会で選任する
  • 2 役員の任期は2年とし、重任はさまたげない
第8条 (役員の職務)
  • 1 会長は本会を代表し、総会を招集する
  • 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する
  • 3 会計監査は、本会の会計を監査し、総会で報告する
第9条(総会)
  • 1 総会は本会の最高意思決定機関であり、その議決は出席会員の過半数による
  • 2 本会の定例総会は、夏季に開催する
  • 3 臨時総会は会長が役員と協議して必要と認めた場合、または会員の10分の1以上の要請があった場合に召集する
  • 4 総会議事録は、会長・副会長が記名・押印し、事務局が保管する
第10条(会計)
  • 1 本会の会計は事務局が担当し、会長がそれを監督する
  • 2 重要な支出に関しては、あらかじめ会長の承認を得なければならない
  • 3 事務局は、本会のすべての収支を帳簿に記入し、会計監査の監査を受けなければならない
  • 4 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日とし、総会に会計報告を行うものとする
第11条(事務局)
  • 1 事務局は、本会の目的を達成するための必要な施策および事業を行う
  • 2 事務局は、本会の目的達成のための行政、開発業者等との折衝を行う
  • 3 事務局長および会計責任者は会長が任命し、役員会に付議する
  • 4 事務局員は、会長が任命する
  • 5 会長は、専門度の高い会員を事務局のアドバイザーとして任命することができる
  • 6 会長は、役員会に付議の上、親睦会、同好会等を置くことができる
第12条(応急処置等)
  • 1  小倉の里内の別荘地の樹木が倒木するなどして、通行障害、隣家への損傷等が生じた場合、又はその恐れがある場合、事務局協議の上、応急処置を講ずることが出来る
  • 2 所有者に連絡が取れる場合には、事前連絡または事後報告を行うものとする 
  • 3 所有者に連絡が取れない別荘地の樹木が、電力事業者の送電業務、通信事業者の通信業務に支障がある場合、会長が所有者にかわって代理承認することが出来る
第13条(別荘案内表示等)
  • 1 別荘案内表示物(ポールおよび案内板)の形態、色彩、記入方法、取付方法等は軽井沢町の定めに従い、当会が設置管理する 
  • 2 別荘案内表示ポールは、当会が当該土地所有者の了解を取得し、当会の費用で設置管理する
  • 3 別荘案内表示板の取付を希望する会員は、所定の申込書を事務局に提出し、実費を支払う。実費は、案内表示板制作費用、記入費用、取付費用等を含み、1枚3,000円とする
  • 4 別荘案内表示板は、1会員2か所、2枚まで申込みすることが出来る
  • 5 3月末迄の申込受付分は5月末迄に、9月末迄の申込受付分は11月末迄に取り付ける
  • 6 当会会員以外の表示物、町の基準に準拠しない表示物等は、事務局が取り外すことが出来る
第14条(規程の策定)
  • 1 本会の円滑かつ効率的な運営を図るため、本会則を補完する小倉の里会規程を設ける
  • 2 規程の策定および改訂は、役員会の決議による
小倉の里会規定はこちらから
第15条(会則改訂)
本会の会則は、総会の決議により改訂する

昭和54年3月10日 制定
平成20年9月13日 改訂
平成21年8月14日 改訂
平成22年8月12日 改訂
平成23年8月11日 改訂
平成24年8月14日 改訂
平成26年8月14日 改訂
令和元年8月14 日 改訂